ゴルフ会員権は相続の対象になるもの?

相続の対象になる財産と聞くと金融資産や不動産をイメージする人は多いかと思われますが、実際には財産にはいろいろな種類がありますし、中には対象になるのか否かの判断が難しいものもあります。また、評価が複雑なものもあるのですが、その代表といえるのがゴルフ会員権です。ゴルフ会員権は、会員制のゴルフ場を使うことができる権利で、ゴルフ場を運営している会社の種類や性質などにより意味合いが異なります。主に社団法人制・預託金制・株主会員制、3種類に分類され被相続人の財産にゴルフ会員権があるときは、該当するものが3つのどれに分類されるのか、払い込み証明書や会員証などを利用して確認しなければなりません。

社団法人制を採用しているゴルフクラブは、社団法人の社員としての地域を持つなどの意味になり、会員になった人は社団法人の社員として自主的にゴルフクラブの運営を行うもの、プロトーナメントのときに利用されることがある名門ゴルフクラブの多くで採用が行われているものです。ただ、このようなゴルフクラブの会員県は原則譲渡を認めていないケースが多いといいます。ゴルフクラブの中には会則など内部規則により会員の死亡を、会員資格の資格喪失事由にしているケースがありますが、この場合は会員の地位は一身専属的なものになるので会員資格は相続の対象外です。逆に、会則などの内部規則の中で特別な規定がないものは相続の対象になるなどケースバイケースになることを覚えておきましょう。

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