ゴルフ会員権の相続について

ゴルフ会員権とは会員制のゴルフ場を利用する権利のことで、主に社団法人制・預託金制・株主会員制という3つの種類に分けられます。亡くなった人の財産の中にゴルフ会員権があることが判明した場合には、どの種類に分類されるものなのかを会員証などを確認して判断しましょう。ゴルフ会員権が相続財産の対象となるかどうかは、会則などの規定によって異なります。会員が亡くなった場合には資格を喪失するといった規定が設けられている場合は、相続財産の対象になりません。

そうした規定がない場合には、一般的に財産として受け継ぐことになるでしょう。その場合には速やかに売却手続きか名義変更手続きなどを行う必要があります。ゴルフ会員権は原則として共有名義で相続することができないので、相続人が何人か存在する場合は事前に誰が受け継ぐのかをはっきりと決めておかなければなりません。後々トラブルになることを避けるためにも、遺言や遺産分割協議書などで明示しておくのがおすすめです。

またゴルフ会員権の種類によっても相続税評価額の計算方法が異なるので、よく確認した上で納税手続きを進めていくことが求められるでしょう。また売却する場合と名義変更する場合とで税負担が変わるので、その点についてもよく比較してから決めるのが得策です。こうした作業に不慣れであり独力では不安を感じる場合、税理士などの専門家にも相談しながら作業していくのが良いかもしれません。

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