ゴルフ会員権は相続の対象になる

ゴルフ会員権とは、クラブメンバーになったゴルフ場についてのクラブハウス及びゴルフ場について優先的に利用できる権利のことです。ゴルフ会員権の実態や性質は、ゴルフ場を所有経営する運営母体により違いがありとり扱いも異なってきます。ゴルフ会員権は主に社団法人性・預託金性・株式会社性の3種類のいずれかに属しています。社団法人性は有名なプロトーナメントなどが開催されるような、名門のゴルフ場で採用されている傾向があります。

社団の構成員である社員の地位については、会則で譲渡を認めていないことも珍しくありませんが、相続は名義書き換えをみとめていることもあります。預託金性はゴルフ場利用に関する一連の利用券を一体化した権利で、市場で譲渡することができ、相続の対象にもなるわけです。株主会社性では株式を譲渡することでメンバーになります。株式譲渡が可能か否かはそれぞれの会社の定款によりますが、相続については対象とみとめていることがあるようです。

ゴルフクラブの中にはゴルフ会員権は一代限りの一新専属的なものと規定していることがあり、その場合は相続の対象になりません。そのような事情がないときは相続の対象になりますが、不動産のように共有名義でゴルフ会員権を取得することはできないことになっています。そのため関係者の間で協議して誰か一人を引き継ぐメンバーとして選任し、ゴルフ場運営主体に伝達して書き換えなどの手続きを踏むことになります。

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