ゴルフ会員権の譲渡や売却に関わる消費税

ゴルフクラブが発行しているゴルフ会員権は、預託金をゴルフ場会社に預ける預託形態と会員一人ひとりが株主に株式形態の2種類がありますが、基本的に形態の違いで消費税の課税関係が異なることはないといいます。会員制のゴルフクラブは、大きく分けると預託金会員制と株主会員制の2種類、いずれも会員になればゴルフ場の優先的利用権を得ることができる、その証になるのがゴルフ会員権です。会員権は一部のゴルフクラブを除くと市場で自由に売買できるので、不要になったら売却することもできるわけです。ゴルフ場を運営している会社が募集しているときに、会員に権利を発行する場合はその発行に対し受け取るお金は株式形態では出資金、預託金形式の場合は預り金です。

そのため、両者の資産の譲渡などの対価に該当しないので消費税の課税対象になることはありません。ただ、募集のとき返還されない入会金については課税対象になるので注意が必要です。ゴルフ会員権を市場で売却する場合、資産の対価として受け取る会員権代金や名義書換料も消費税の課税対象です。会員権の売買業者が、会員権の所有者もしくは購入者から委託を受け売買を行ったとき、株式形態は株式の譲渡、預託形態は金銭債権の譲渡になります。

しかし、株式形態の場合でも消費税法の中では有価証券では扱われることはありませんので非課税ではなく課税対象になるので注意が必要、その売買にかかわる手数料も課税対象になります。ゴルフ会員権の消費税のことならこちら

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