ゴルフ会員権の取引と消費税の課税

ゴルフ会員権を取引する人が注意をしなければいけないのは消費税の取り扱いです。資産の譲渡等をした場合には消費税が課税されますが、ゴルフ会員権の譲渡をしても一般的にはこの税は課税されません。課税の対象とならないのは、ゴルフ場の会員権の譲渡は、上記の資産の譲渡等には当てはまらないからです。ゴルフ会員権の譲渡が課税の対象になる資産の譲渡等に該当しないのは、実質的に資産を譲渡する行為ではないからです。

ゴルフ場の会員権を取得するためには預託金をゴルフクラブに預けなければいけない場合も多いですが、このような種類の会員権の譲取引も資産の譲渡等には当てはまりません。課税の対象に含まれないのは、預託金として購入者が預けたお金は、後で返還してもらうことが可能だからです。ゴルフ会員権を取得するためには、そのゴルフクラブで発行している株式を購入しなければいけないこともあります。このような種類の会員権を取引した場合でも、預託金の場合と同じように消費税は課税されません。

株式を購入することで会員権を取得することは、出資と同様の行為とみなされているので、課税の対象となる行為には該当しない決まりです。その一方で、特定の種類の取引を行った場合には、消費税が課税されることもあるので注意が必要です。ゴルフクラブに入会するための費用を支払った場合、その費用が後で返還されるものでなければ、資産の譲渡等に該当するので消費税が課税されます。

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