ゴルフ会員権に関する消費税について

ゴルフ会員権はゴルフ場(ゴルフクラブ)から直接購入する際は消費税がかかりません。消費税は「資産の譲渡や役務の提供の対価」に該当する時に負担する必要が生じますが、ゴルフクラブから直接買う場合は「株式形態における出資金」又は「預託形態の預り金」とみなされるため、ゴルフ会員権の消費税は発生しません。株式形態でも預託形態でも会員権を返還すれば、お金はゴルフクラブから還ってくるため、「資産の譲渡や役務の提供の対価」には当たらず、ゴルフクラブ会員権の返還後に出資金や預託金を戻してもらう際も課税対象にはなりませんが、会員権を持っていない人が1日だけプレーする場合は課税され、ゴルフ会員権所有者がプレー代を支払ったとしても消費税がかかります。ゴルフクラブから直接購入する時に入会金を求められることがありますが、入会金は後日返還するお金ではなく、会員の資格を得るというサービスを受けることになるため、「資産の譲渡や役務の提供の対価」とみなされ消費税がかかります。

ゴルフ会員権は個人が直接ゴルフクラブから会員権を買うことは珍しく、多くの場合、仲介業者である会員権業者を通じて購入することがほとんどです。しかし会員権業者に仲介してもらい購入した時には税が課せられます。会員権は会員権業者を通じて購入する時だけでなく会員権を売る時にも課税され、売買する時に発生する手数料も課税対象となります。この他にロッカー代や年会費、会員権の名義書換料などにも課税されます。

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